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住み替えで売却益に税金がかかる?かからない?特例3選と注意点をFPが図解|西宮・阪神間

【損しない】不動産売却

松本 望美

筆者 松本 望美

不動産キャリア3年

専門資格:宅地建物取引士・二級建築士・二級ファイナンシャルプランナー
職歴:リフォームプランナー・リノベーションプランナー・新築戸建住宅開発・不動産売買

不動産の知識のみならず、建築士、FP、ママ目線でもあなたのお家をお探しいたします!
西宮市で、双子を含む子供3人を育てているワーキングママです。

「家を売ったら、税金はいくらかかるの?」——住み替えを検討しているほぼすべての方が、一度は感じる疑問です。西宮北口エリア、夙川、甲子園口、芦屋、宝塚、尼崎……どこで売っても、税の基本的な仕組みは同じです。

実は、知っているかどうかだけで手元に残るお金が100万円以上変わることがあります。売って利益が出た場合の特例、損をした場合の救済制度、そして「知らないと絶対に損する」申告ルール——3つの特例を中心に、FP(ファイナンシャルプランナー)の望美が順番に解説します。

※本記事の税制情報は2026年6月時点のものです。税制は改正される場合があります。個別の税務判断は税理士または国税庁(//www.nta.go.jp)にご確認ください。

● この記事でわかること
  • 住み替えで売ったとき、税金の計算式と税率(長期・短期)がわかる
  • 3,000万円特別控除・買換え特例・損益通算の要件と使い分けがわかる(根拠:国税庁 No.3302・3355・3370・3390)
  • 「申告しなかったら156万円払っていた」実際の相談事例から、節税の具体的なイメージがつかめる
● この記事に向いている方
  • 西宮・阪神間でマンションや戸建ての住み替えを検討している方
  • 「売ったら税金はかかる?特例は使える?」と気になっている方
  • 売却益・売却損どちらのケースも想定して情報収集したい方
住み替えの税金って後回しにしがちですよね。でも申告しなければ特例は自動では使えません。売却が決まってから動いても間に合うことがほとんどですが、知らないでいると確実に損します。ぜひ最後まで読んでみてください。
ピットちゃん


住み替えで家を売ったとき、税金の基本をおさえる

家を売って利益が出た場合、その利益は「譲渡所得」として課税対象になります。住み替えであっても例外ではありません。

譲渡所得の計算式

● 譲渡所得 = 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用
  • 取得費:購入時の価格+付随費用(登録免許税・仲介手数料・リフォーム費等)。不明な場合は売却価格の5%を概算取得費として使用可(国税庁の定め)
  • 譲渡費用:売却時の仲介手数料・印紙税・解体費用など

この「譲渡所得」がプラスの場合に税金が発生します。逆にマイナス(売却損)の場合は、後述の特例③を活用できる可能性があります。

所有期間で税率が大きく変わる

税率は「売却した年の1月1日時点での所有期間」で判定します。

区分 所有期間 所得税 復興特別所得税 住民税 合計税率
短期譲渡所得 5年以下 30% 0.63% 9% 39.63%
長期譲渡所得 5年超 15% 0.315% 5% 20.315%

根拠:国税庁 No.3208 長期譲渡所得の税額の計算No.3211 短期譲渡所得の税額の計算(2026年6月時点)

● 購入後5年以内の住み替えは要注意
  • 西宮・阪神間で長年住んだマイホームを売る場合、多くのケースで長期(20.315%)が適用されます
  • ただし購入後5年以内の住み替えは短期扱い(39.63%)になります。売却年の1月1日時点で「5年超」かを必ず確認してください

ここから、多くのケースで税金を大幅に減らせる「特例」が3つあります。順番に確認しましょう。

売却費用の全体像と手取り試算については、こちらの記事(家を売るといくらかかる?仲介・税金・諸費用の全体像と手取り試算|記事086)もあわせてご覧ください。


特例①|3,000万円特別控除(所有期間を問わず最もよく使われる)

住み替えで家を売る際に最もよく使われる特例が「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」です。

根拠:国税庁 No.3302 マイホームを売ったときの特例(令和7年4月1日現在法令等)

主な適用要件(国税庁 No.3302)

要件 内容
①対象となる資産 現に住んでいる家屋、または住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する家屋とその敷地
②前年・前々年の適用 売った年の前年・前々年にこの特例、または譲渡損失の損益通算の特例を受けていないこと
③買換え特例との関係 売った年・前年・前々年に買換え特例・交換の特例を受けていないこと
④売却先 親子・夫婦など特別な関係がある人への売却でないこと
⑤所有期間 不問(5年以内でも適用可)

望美
所有期間の長さは問いません。5年以内でも使えます。ただし「現在住んでいるか、引っ越してから3年以内か」という居住実態と売却タイミングが鍵になります。住民票の住所だけで判断するのではなく、実際に生活していた事実が必要です。

重要な注意点:2つ必ず押さえる

● 注意点① 確定申告しないと自動では適用されない
  • 特例は確定申告をして初めて受けられます。申告しなければ控除はゼロ、通常税率で課税されます
  • 申告期間:売却した翌年の2月16日〜3月15日
  • 必要書類:譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)など
● 注意点② 住宅ローン控除との同時利用は原則不可
  • 新居で住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を使いたい場合、入居した年の前年・前々年にこの3,000万控除を使っていると、ローン控除は受けられません
  • どちらが有利かは売却益の金額・ローン残高・購入価格により異なります。必ずFPまたは税理士に事前相談してください

根拠:国税庁 No.3302 ※注記部分(令和7年4月1日現在法令等)

手取り試算例(西宮マンション)

● 試算前提
  • 売却価格:2,800万円
  • 取得費:2,000万円(購入価格+付随費用)
  • 譲渡費用:100万円(仲介手数料・印紙税等)
  • 所有期間:7年(長期譲渡所得)

譲渡所得:2,800万 − 2,000万 − 100万 = 700万円

ケース 計算 税額
特例なし 700万円 × 20.315% 約142万円
3,000万控除適用後 700万円 − 3,000万円(控除)= 0円 0円(節税額:約142万円)

西宮・阪神間の中古マンション売却価格帯(2,000〜5,000万円台が中心)では、売却益が3,000万円以下に収まるケースが多く、この控除を使えば税額ゼロになります。

損しないための7つのポイント全体像はこちらの記事(不動産売却で損しない7つのポイント|記事093)もあわせてご覧ください。


特例②|特定の居住用財産の買換え特例(10年超所有の方向け)

売却益が大きい場合や、新居でも住宅ローン控除を使いたい場合の選択肢が「特定の居住用財産の買換えの特例」です。

根拠:国税庁 No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例(令和7年4月1日現在法令等)

● この特例の効果は「課税の繰り延べ」
  • 非課税になるわけではありません。今回の売却益への課税を、将来新居を売却するときまで「先送り」にする仕組みです
  • メリット:今すぐ多額の税金を払わずに済む→売却資金を次の購入に充てやすくなる

主な適用要件(国税庁 No.3355)

要件 内容
①売却期限 令和7年12月31日までに売却すること
※令和8年度税制改正大綱(2025年12月公表)で令和9年12月31日まで延長の方針あり。最新情報は必ず国税庁公式サイトまたは税理士にご確認ください
②居住期間・所有期間 居住期間10年以上、かつ売った年の1月1日時点で所有期間10年超
③売却価格 1億円以下
④買換え物件 床面積50m²以上、土地面積500m²以下
⑤買換えタイミング 売った年の前年から翌年の3年間にマイホームを買い換えること

3,000万控除との比較:どちらが有利か

比較項目 3,000万円特別控除 買換え特例
効果 最大3,000万円を非課税 課税を将来に繰り延べ
所有期間要件 なし(5年以内でも可) 10年超が必須
売却価格上限 なし 1億円以下
住宅ローン控除との併用 原則不可(前後年も含む) 可(新居側で利用できる)
新居売却時の税負担 なし 繰延分も上乗せされて課税
この特例が有利なケース 売却益が3,000万円以下
将来の売却予定がない
売却益が3,000万円超
新居でローン控除も使いたい
新居を長期保有する予定

※どちらが有利かは年収・物件価格・将来計画により異なります。必ず税理士に個別相談することをおすすめします。

売り先行・買い先行の判断についてはこちらの記事(売り先行vs買い先行|記事082)もあわせてご覧ください。


特例③|譲渡損失の損益通算・繰越控除(損して売った場合の救済)

「住み替えで売ったら、購入額より安くしか売れなかった」——オーバーローン気味の住み替えや、相場が下がった時期の売却では珍しくないケースです。そういった場合こそ、この特例が重要です。

住み替えに関連する損失特例は2種類

特例 主なケース 国税庁番号
A)マイホームを買い換えた場合の
譲渡損失の損益通算及び繰越控除
新居に買い換えたが旧居が売却損になったケース No.3370
B)住宅ローンが残っているマイホームを
売却して譲渡損失が生じたとき
ローン残高が売却代金を上回るオーバーローンのケース No.3390

効果:損失を給与所得と相殺して税金が戻る

  • 売却損を給与所得など他の所得と合算(損益通算)できます
  • 通算しきれなかった損失は3年間繰越可能(3年分の税金に影響)
  • 所得税・住民税が還付される場合があります(要確定申告)

FP試算例(西宮エリア・オーバーローン住み替えのケース)

● 試算前提(Eさんケース)
  • 売却価格:2,200万円
  • 取得費:2,600万円 → 譲渡損失 △400万円
  • 住宅ローン残高:2,400万円(オーバーローン状態)
  • 世帯給与所得:700万円

損益通算後の課税所得:700万 − 400万 = 300万円

→ 通常の700万円所得への課税と比べ、概算で約60〜80万円の還付が見込まれます

※実際の還付額は個人の所得・控除状況によって大きく異なります。詳細は税理士にご確認ください。


リチャード
損して売ったのに税金が返ってくる——これは確定申告した人だけが使える制度です。申告しなければ1円も戻りません。ローン残高がある状態での住み替えを検討している方は、売却前にFPと一緒にシミュレーションすることをおすすめします。

住み替え時の仮住まいや費用全体についてはこちらの記事(住み替えの仮住まいはどこに住む?|記事097)もあわせてご覧ください。

\ 住み替えの手取り、どう計算すればいい? /

特例が使えるかどうかの整理から
手取り試算まで、LINEで対応しています
まずは匿名のままご相談ください

LINEで手取り試算を相談する(無料)

最初のご相談は匿名のままOK。FP(望美)が売却価格・ローン残高・適用できそうな特例を整理します。詳細な税務申告は提携税理士をご紹介します。


どの特例を使うべきか?選択フロー

● 判断の流れ
  • STEP1:売却益が出るか、損をするか?
     ▼ 損をする → 特例③(損益通算・繰越控除)を確定申告で申請
     ▼ 益が出る → STEP2へ
  • STEP2:売却益は3,000万円以下か?
     ▼ 3,000万以下 → 特例①(3,000万控除)で税額ゼロが射程内
     ▼ 3,000万超 → 特例①の限度を超える部分は課税。特例②も検討
  • STEP3:新居で住宅ローン控除を使いたいか?
     ▼ 使いたい → 3,000万控除との前後年重複不可。売却タイミング調整か、特例②を税理士と相談
     ▼ 使わない → 通常は特例①が有利
● どの特例も「確定申告」が必須
  • 特例は申告しないと自動では使えません。売却した翌年の2月16日〜3月15日が申告期間
  • 売却が決まったら、翌年1月には動き始めることをおすすめします
  • 詳細は税理士または国税庁 確定申告書等作成コーナーをご利用ください

相続税と特例の選択が重なる相続売却ケースについてはこちらの記事(相続税がかかるか5分でわかる早見表|記事091)もあわせてご覧ください。


相談事例|「申告しなかったら156万円払ってた」Dさんの住み替え

● 実際のご相談事例(参考)

Dさん(夫40歳・妻37歳/西宮北口エリア在住/子ども2人)
子どもの小学校進学を機に、購入から8年のマンションを売却して戸建てへの住み替えを決意。

売却価格3,500万円
取得費2,600万円(購入価格+購入時諸費用)
譲渡費用約130万円(仲介手数料・印紙税等)
所有期間8年(長期譲渡所得)
譲渡所得770万円

特例なしの場合:770万円 × 20.315% ≒ 約156万円の税金が発生
FPに相談→3,000万控除を適用:770万円 − 3,000万円(控除)= 0円 → 税額0円

Dさんは売却前にピット不動産のLINEで相談。FP(望美)が要件を整理し、3,000万控除の適用が可能と確認。確定申告を経て税額はゼロになりました。

「相談する前は、売却益が出たら自動的に税金を払うものだと思っていました。確定申告が必要とも知らなかったし、申告しなかったら普通に156万円払っていたと思います」(Dさん談)

● このケースの3つのポイント
  • 売却益が3,000万円以下だったため、特別控除で完全カバー
  • 新居でも住宅ローン控除を希望していたため、売却年と新居入居年のタイミングを調整(詳細は個別状況次第。税理士に確認済み)
  • 売却前にFPに相談したことで申告漏れを防ぎ、156万円を手元に残せた

※本事例は実際の相談内容をもとに、個人が特定できないよう一部フィクションを加えた参考例です。


ピット不動産にできること・できないこと

住み替えにおける税金の問題は、FP(望美)が手取り試算と特例の概算説明をLINEで行っています。ただし法律上できることとできないことがありますので、正直にご説明します。

項目 ピット不動産がLINEでできること できないこと(専門家へ)
手取り試算 ✅ 売却価格・ローン残高・概算費用から手取り額を試算
特例の整理 ✅ 3特例のどれが適用候補か要件を整理・案内 ❌ 税額の確定・申告書の作成(税理士のみ)
スケジュール設計 ✅ 売り先行・買い先行・つなぎ融資の比較案内
売却仲介 仲介手数料最大半額。建築士事前チェック・FP家計設計込み
税務申告 ✅ 提携税理士をご紹介 ❌ 当社での申告代理は不可(税理士法の規定)
登記・法律 ✅ 司法書士・弁護士をご紹介(相続・離婚案件) ❌ 当社での登記・法律相談は不可

西宮北口・夙川・甲子園口・苦楽園・芦屋・宝塚・尼崎・伊丹・神戸東灘区エリアの住み替えをお考えの方、まずはLINEで売却価格・ローン残高・おおよその購入価格の3つをお知らせください。手取り試算と特例の概算をお伝えします。最初のご相談は匿名のままでOKです。
ピットちゃん

よくある質問

Q1. 住み替えで家を売ったら必ず確定申告が必要ですか?

売却益が出た場合も、3,000万控除などの特例を使う場合も、確定申告が必要です。申告しなければ特例は自動では適用されません。売却した翌年の2月16日〜3月15日が申告期間です。(参照:国税庁 No.3302

Q2. 3,000万円特別控除と住宅ローン控除は同時に使えますか?

原則として同時には使えません。新居に入居した年の前年・前々年に3,000万控除を受けた場合、住宅ローン控除は受けられません。また入居した年の翌年から3年目までにこの控除を使う場合も同様です。どちらが有利かは個人の状況によるため、売却前に税理士またはFPに事前相談してください。(参照:国税庁 No.3302 ※注記部分

Q3. 購入した当時の価格がわからない場合、取得費はどう計算しますか?

売却価格の5%を「概算取得費」として使うことができます(国税庁の定め)。ただし実際の購入額の方が高い場合は実額の方が有利なため、売買契約書・領収書をまず探してみてください。見つからない場合は税理士に相談することをおすすめします。

Q4. 住み替えで損をして売った場合も申告した方がいいですか?

損した場合こそ確定申告が重要です。「譲渡損失の損益通算」を使うことで給与所得などと損失を相殺し、所得税・住民税の還付を受けられる可能性があります。申告しなければ還付はゼロです。(参照:国税庁 No.3370No.3390

Q5. 買換え特例はいつまで使えますか?

国税庁No.3355(令和7年4月1日現在法令等)では「令和7年(2025年)12月31日までに売却すること」と記載されています。ただし令和8年度税制改正大綱(2025年12月公表)で令和9年12月31日まで延長の方針が示されています。最新の適用期限は必ず国税庁公式サイト(No.3355)または税理士にご確認ください。


まとめ

  • 売却益あり・益が3,000万以下:3,000万円特別控除でほぼ解決。西宮・阪神間の多くのケースで税額ゼロが射程内(国税庁 No.3302)
  • 売却益が3,000万超、または新居でローン控除も使いたい:買換え特例を検討。ただし所有・居住10年超・売却価格1億円以下の要件あり(国税庁 No.3355)
  • 売却損あり:損益通算・繰越控除で所得税・住民税の還付を狙う(国税庁 No.3370・3390)
  • どの特例も確定申告が必須:翌年2月16日〜3月15日。申告しなければ特例はゼロ
  • まずFPに手取り試算の相談を:西宮北口・夙川・甲子園口・芦屋・宝塚・尼崎・伊丹・神戸東灘区エリアの住み替えはLINEで無料相談できます(税務申告は提携税理士をご紹介)

※本記事は2026年6月時点の情報に基づいています。税制改正により内容が変更される場合があります。個別の税金計算・特例の適用判断は必ず税理士または国税庁にご確認ください。

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