
ローン審査に落ちたら手付金と仲介手数料は戻る?ローン特約の「期限と書面」を宅建士・FPが解説|西宮のピット不動産
「落ちたら白紙」と思い込むと、手付金を失うことがあります。
売買契約を結んだあとで、住宅ローンの本審査に落ちたら、払った手付金は戻ってくるのか。西宮北口や夙川、甲子園口など阪神間で家探しをしている共働き・子育て世帯の方からも、契約の直前になるとこの不安をよく伺います。
結論から言うと、契約書にローン特約(融資利用の特約)があり、その条件を満たして期限内に解除すれば、手付金は無利息で全額返還されるのが原則です。ただし、特約には「自動で解除される型」と「自分で解除を申し出る型」があります。期限や通知の方法を外すと、手付金が戻らないだけでなく、違約金や仲介手数料を請求されることもあります。
この記事では、宅地建物取引士・2級FP技能士の資格を持つ、ピット不動産(兵庫県西宮市)の望美(松本望美)が、ローン特約の仕組みと、手付金・違約金・仲介手数料のゆくえを、契約書の文言ごとに整理します。
- 2つの型の違い:自動で解除される型と、自分で解除を申し出る型のちがい
- 期日と書面:承認取得期日と契約解除期日の見分け方、書面での通知方法
- お金のゆくえ:手付金・違約金・仲介手数料が、ケース別にどうなるか
- 文言別7事例:契約書にこう書いてあれば、こうなる、という具体例
- 売買契約を控えていて、本審査に落ちたときの動き方が不安な方
- 契約書のローン特約の欄を、どこから確認すればよいかわからない方
- 西宮・阪神間で家探し中の、共働き・子育て世帯の方
- 特約があっても、型・期限・書面のどれかを外すと手付金は戻らないことがある
- 申込みを怠るなど買主の不備があると、特約そのものが使えない
- 手付解除や違約解除では、仲介手数料も請求される可能性がある
目次
住宅ローンに落ちたら、手付金と仲介手数料は戻る?ローン特約の結論と全体像
条件を満たしたローン特約の解除なら、手付金は無利息で戻る
ローン特約は、融資が承認されなかったときに、買主が手付金を放棄せず、違約金も払わずに契約を白紙に戻せるようにする特約です。有効に解除できると、売主は受け取った手付金などを、無利息で買主に返します。
| 状況 | 手付金 | 違約金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 条件を満たして、ローン特約で解除 | 全額返還(無利息の定めが一般的) | かからない | 標準媒介契約約款に沿った契約なら全額返還 |
| 期限後の解除、買主の不備 | 戻らない可能性 | 請求される可能性 | 請求される可能性 |
結論は、次の4つで決まります。①契約書の型、②期限、③書面での通知、④買主が誠実に申し込んだか、です。順に説明します。
ローン特約は、法律で自動的に付く制度ではありません
ローン特約は、売買契約書に書かれた「合意」で成り立ちます。特約がなければ、融資が通らなくても、買主は手付金を放棄する(手付解除)か、違約として扱われるかのどちらかになります。
なお、宅地建物取引業法第35条は、不動産会社に「融資が成立しないときの措置」を、重要事項説明で説明するよう義務づけています(参考:e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」)。契約の前に、この説明を受け、契約書と食い違っていないかを確認してください。購入の全体像は、LINE相談からお引き渡しまでの購入の流れで整理しています。
契約書で最初に見る4つの欄
- 融資申込先:金融機関名(「〇〇銀行」など)
- 融資金額:全部か一部か、いくらか
- 承認取得期日:融資の承認を得る期限
- 契約解除期日:承認が得られなかったときに、解除できる期限
この4つと、重要事項説明書の内容が一致しているかを確認します。
審査に落ちたら「自動キャンセル」になる?解除条件型と解除権留保型の違い
2つの型を比較表で確認
ローン特約には、大きく2つの型があります。どちらの型かは、契約書の文言で判断します。
| 解除条件型 | 解除権留保型 | |
|---|---|---|
| 承認が得られなかったとき | 期日の経過で、契約が自動的に解除される | 買主が解除を申し出て、初めて解除される |
| 契約書の書き方の例 | 期日までに承認がなければ、契約は自動的に解除になる | 期日までであれば、契約を解除できる |
| 買主の通知 | 法的には不要と解されることがあるが、書面で連絡するのが安全 | 期限内に、売主へ書面が届くことが必要 |
| 期限を過ぎると | 別の銀行で審査中でも、契約が終わる | 解除権がなくなる |
| 向いている場面 | 承認が出なければ、白紙にしたい | 1つ目の審査に落ちても、別の金融機関を試したい |
「審査に落ちたら自動でキャンセル」ではなく、自分で解除を申し出ないと解除できない契約もある、というのがこの記事の最大のポイントです。
「承認取得期日」と「契約解除期日」は別の日
契約書には、似た名前の日付がいくつも出てきます。
| 日付 | 意味 | 確認するポイント |
|---|---|---|
| 承認取得期日 | 融資の承認を得る期限 | 本審査の申込みから逆算して、間に合う日か |
| 契約解除期日 | 承認が得られないときに解除できる期限 | 解除権留保型では、この日までに書面が届く必要がある |
| 手付解除期日 | 手付放棄で解除できる期限 | ローン特約とは別の解除の期限 |
| 決済日 | 残代金の支払いと引き渡しの日 | 融資の実行日と合っているか |
期日の目安は、契約から1ヶ月前後に承認取得期日を置き、その1週間前後あとに契約解除期日を置く例が多いとされています(2026年9月時点・民間の不動産会社の解説)。ネット銀行は本審査が長引く場合があり、引き渡しが多い3月ごろは金融機関も混み合うとされます。
※期日の目安は、金融機関や時期によって変わります。最新情報は各金融機関にご確認ください。
解除は書面で、期限内に売主本人へ届ける
解除権留保型では、期限内に売主へ解除の意思が届くことが必要です。仲介会社に電話で伝えただけでは、売主に届いていないと判断される場合があります。売主側の仲介会社が、買主の解除の意思を売主に伝えなかった結果、特約による解除ができず、手付金相当額の賠償が命じられたという裁判例も紹介されています(全日本不動産協会 月刊不動産)。
だからこそ、次のようにしておくと安心です。
- 書面で、売主宛に通知する(仲介会社経由に加えて、届いたことが確認できる方法を選ぶ)
- 期日の前日ではなく、数日前までに送る
- 解除条件型でも、期日前後に売主へ書面で連絡し、審査結果を示しておく
通知の方法は、契約書の条文で決まっていることがあります。送る前に、契約書の通知条項を確認してください。
手付金・違約金・仲介手数料はどうなる?買主の不備があった場合の早見表
ケース別の早見表
| ケース | 手付金 | 違約金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| ①特約の条件を満たし、期限内に解除 | 無利息で全額返還 | なし | 標準媒介契約約款に沿った契約なら全額返還 |
| ②買主の都合で手付解除(相手が履行に着手する前) | 買主は放棄 | なし | 原則請求される可能性。減額されることが多い |
| ③相手が履行に着手した後 | 手付解除はできない | 請求される可能性 | 請求される可能性 |
| ④期限後の解除、特約が使えない解除 | 戻らない可能性 | 請求される可能性 | 請求される可能性 |
手付解除は、民法第557条で、相手方が契約の履行に着手した後はできないと定められています。買主が手付を放棄して解除する場合、売主が履行に着手していなければ、手付解除が認められます(参考:e-Gov法令検索「民法」)。
不動産会社が売主の場合は、宅地建物取引業法により、手付は代金の2割までとされ、手付はどんな性質でも解約手付として扱われます。売主の履行の着手前に、買主の手付解除を制限する特約は無効です(第39条)。違約金と損害賠償の予定額の合計も、代金の2割までです(第38条)。個人が売主の場合、この上限はありません。手付金は、売買代金の5〜10%程度が一般的とされます(2026年9月時点・民間の解説)。
仲介手数料はどうなる?ローン特約と手付解除・違約解除の違い
仲介手数料は、売買契約が成立した時点で請求権が生じる成功報酬です。そのため、契約成立後の解除でも、扱いは理由によって分かれます。
- ローン特約で解除した場合:国土交通省の標準媒介契約約款では、融資の不成立を理由に解除したときは、受け取った報酬の全額を、遅滞なく返還するとされています(利息はつきません)。標準約款の使用は法律上の義務ではないため、媒介契約書に返還の定めがあるかを確認してください(参考:国土交通省「標準媒介契約約款」)。
- 手付解除・違約解除の場合:仲介会社に責任がなければ、原則として請求される可能性があります。ただし、全額が請求されるか減額されるかは事案で異なり、業務量や手付金の額などが考慮されるとされます。目安の割合は一概に言えません。
- 特約の要件を満たさないと判断された場合:ローン特約による解除が認められず、仲介手数料の返還請求が認められなかった裁判例も紹介されています。
「ローンに落ちたのだから、手数料は当然戻る」と思い込まず、契約書と媒介契約書の両方を確認することが大切です。
特約が使えなくなる5つの買主の不備
ローン特約の多くの書式には、買主が融資の申込手続きをしない、または故意に承認を妨げた場合は、特約による解除ができないという趣旨の定めがあります。買主には、融資が成立するよう誠実に努力する義務があるとされます。
- 申込みをしない・遅れる:契約後すみやかに、本審査を申し込みます。
- 故意に審査を通らないようにする:虚偽の書類の提出などは、特約が使えなくなる典型例です。
- 必要書類の提出を怠る:書類の不備で承認が出なかった場合、特約は使えないことがあります。借入れや分割払いは、正確に申告してください。審査に落ちやすいポイントは、住宅ローン審査に落ちる人の特徴も参考になります。
- 契約書と違う内容で申し込む:契約書の金融機関名や金額と違う申込みは、争いになりやすいです。
- 融資以外の資金が足りない:諸費用を現金で用意できないなどの理由は、買主の都合とされることが多いです。諸費用の考え方は、西宮北口・甲子園口で異なる諸費用で整理しています。
\ 契約書のローン特約、期日はいつ? /
この記事で解説した型・期限・書面、
自分たちの契約ではどうなる?
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契約書にこう書いてあれば、こうなる?文言別7事例とよくあるご相談パターン
文言別7事例
| 契約書の書き方 | こうなる | 注意点 |
|---|---|---|
| ①期日までに承認がなければ、自動的に解除になる | 解除条件型。期日が過ぎると契約が終わる | 続けたい場合は、期日前に売主と延長を書面で合意する |
| ②期日までであれば、契約を解除できる | 解除権留保型。自分で解除を申し出る必要がある | 期限内に、売主へ書面が届くこと |
| ③融資申込先が「〇〇銀行他」「都市銀行他」 | 「他」の範囲で争いになりやすい | 「都市銀行他」にノンバンクは含まれないと判断した裁判例がある(東京地裁 平成16年7月30日)。金融機関名は具体的に書く |
| ④融資申込先が「金融機関」とだけ書かれている | 別の金融機関で通れば、特約の対象外と主張されるおそれ | 契約前に、金融機関名と融資金額を記載してもらう |
| ⑤承認が「全部又は一部」得られないとき | 減額承認でも、解除の根拠になりうる | 「否認されたとき」だけの書き方だと、減額の扱いが争点になりやすい |
| ⑥「買主の責による場合は適用しない」とだけある | 何が「買主の責」かが曖昧で、争いになりやすい | 具体的な内容を確認する。審査に必要な情報は正確に申告する |
| ⑦不動産会社が売主で、「〇月〇日以降は手付解除不可」 | 売主の履行の着手前に、買主の手付解除を制限する特約は無効 | 不動産会社が売主の場合のみ(宅建業法第39条) |
※最終的な結論は、契約書全体と個別の事情で判断されます。
よくあるご相談パターン:Aさんの場合(期限内に解除できた例)
● よくあるご相談パターン(仮名・再構成)
Aさん(夫37歳・妻34歳/共働き/子ども1人)
西宮北口駅から徒歩圏の中古戸建て(4,800万円)を検討していたAさんご夫婦。手付金は240万円(売買価格の5%)を支払い、融資は4,400万円を希望しました。本審査の結果は、3,900万円の減額承認。この金額では購入できないため、解除を検討しました。
契約書は解除権留保型で、「全部又は一部の承認が得られないとき」と書かれていました。解除期日まで残り5日の時点でご相談があり、仲介会社経由に加えて、売主宛に書面を送り、届いたことを確認しました。結果、手付金240万円は全額返還されました。仲介手数料も、媒介契約書の返還の定めを確認したうえで、返還されています。
※複数のご相談を踏まえ、仮名・再構成しています。個人の状況により異なります。
よくあるご相談パターン:Kさんの場合(期限を過ぎた例)
● よくあるご相談パターン(仮名・再構成)
Kさん(夫38歳・妻35歳/共働き/子ども2人)
甲子園口エリアの物件(5,200万円)を購入したKさん。手付金は260万円で、契約書は解除権留保型でした。本審査は否決でしたが、解除期日の2日後に、仲介会社へ電話で伝えました。
契約書の解除期日を過ぎており、売主にも書面が届いていなかったため、特約による解除は認められませんでした。手付解除の扱いとなり、手付金は放棄となっています。「落ちたことを伝えた日」ではなく、「期限内に売主へ届いたか」が結果を分けた例です。
※複数のご相談を踏まえ、仮名・再構成しています。個人の状況により異なります。
西宮・阪神間で失敗しないための、契約前のセルフチェックと相談先
契約前のセルフチェック6項目
- 型:契約書のローン特約は、解除条件型か、解除権留保型か
- 期日:承認取得期日と契約解除期日、それぞれの日付を確認したか
- 金融機関と金額:融資申込先と融資金額が、具体的に書かれているか
- 「全部又は一部」:減額承認も対象になる書き方か
- 通知方法:解除の通知方法と送り先が、契約書に書かれているか
- 仲介手数料:媒介契約書に、ローン特約で解除したときの返還の定めがあるか
購入全体のステップは、失敗しないマイホーム購入の7ステップで確認できます。
事前審査から、契約日程を逆算する
西宮北口・夙川・甲子園口など阪神間で家を買う共働き世帯は、平日に銀行へ行く時間が取りにくく、日程がずれこみやすい傾向があります。次の順で、日程を逆算しておくと安心です。
- STEP1:事前審査の結果を確認する
- STEP2:契約日を決める
- STEP3:契約後すみやかに、本審査を申し込む
- STEP4:承認取得期日・契約解除期日を、審査にかかる日数から逆算して置く
- STEP5:決済日(融資の実行)を決める
本審査には、金融機関によって1〜3週間ほどかかるとされ、余裕を持って1ヶ月から1ヶ月半ほどを見ておくと安心です(2026年9月時点・民間の解説)。借入額の考え方は、住宅ローンで破綻する人の共通点も参考になります。
宅建士・2級FP技能士の望美ができること(不動産仲介の立場から)
ピット不動産(兵庫県西宮市)では、宅地建物取引士・2級FP技能士の資格を持つ望美が、不動産仲介の立場から、次のような一般的なご説明をしています。
| できること(不動産仲介の立場から) | できないこと |
|---|---|
| 契約書の「融資利用の特約」の欄と、重要事項説明書の内容が合っているかの確認 | 契約書の法的な有効性の判断、判例に基づく結論のご案内 |
| 承認取得期日・契約解除期日など、期日の意味と日程の考え方の説明 | 売主・買主間の紛争の交渉・代理・和解 |
| 無理のない借入額と返済計画の整理(2級FP技能士として) | 登記手続の代理、ピット不動産が関与しない契約書のチェック |
法的な判断や、売主・買主間の紛争の対応が必要な場合は弁護士に、登記の手続きは司法書士に、ご相談ください。ピット不動産では、最初は匿名OK・しつこい営業なし・相談無料で、ローンや期日のご相談をお受けしています。
よくある質問
期日を過ぎる前に、売主へ期限の延長を書面で申し入れ、合意書を交わすのが基本です。
解除条件型では期日が過ぎると契約が終わり、解除権留保型では解除できなくなるため、口頭の了解だけでは不安が残ります。2級FP技能士の望美の視点では、共働きの場合は契約前の段階で、書類の準備と銀行の手続きにかかる日数を洗い出し、期日に余裕を持たせる相談をしておくほうが安心です。
国土交通省の標準媒介契約約款に沿った媒介契約であれば、受領済みの報酬は全額、遅滞なく返還されます(利息はつきません)。
標準約款の使用は法律上の義務ではないため、媒介契約書に返還の定めがあるかを、契約前に確認してください。特約の要件を満たさないと判断された場合は、返還されないことがあります。
(参考:国土交通省「標準媒介契約約款」)
契約書に「融資の全部又は一部の承認が得られないとき」と書かれていれば、減額承認でも解除の根拠になりえます。
「否認されたとき」だけの書き方だと、減額の扱いが争点になりやすいです。融資金額が、契約書と重要事項説明書に書かれているかも確認してください。判断に迷うときは、期限前に売主・仲介会社へ書面で確認するのが安心です。
原則として請求される可能性があります。
仲介手数料は、売買契約が成立した時点で請求権が生じる成功報酬で、契約成立後に買主の都合で解除しても、仲介会社に責任がなければ、請求権は残るという考え方が一般的なためです。ただし、全額か減額かは、業務量や手付金の額などで事案ごとに異なるとされ、目安の割合は一概に言えません。
はい、ピット不動産で購入をご検討の方は、不動産仲介の立場から、契約書の期日や記載項目の確認と、日程の考え方のご説明を、事前審査の段階からご相談いただけます。
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まとめ
- 手付金:ローン特約の条件を満たして期限内に解除すれば、無利息で全額戻るのが原則です。
- 型:「自動で解除される型」か「自分で解除を申し出る型」かを、契約書の文言で確認します。
- 期限と書面:承認取得期日と契約解除期日は別の日で、解除は書面で、売主本人へ届くようにします。
- 買主の不備:申込みの遅れや書類の不備があると特約が使えず、手付金・違約金・仲介手数料の負担が生じることがあります。
契約書が「自動で解除される型」で、期日までに承認が出そうにない場合は、期日前に売主へ延長を書面で申し入れます。「自分で解除を申し出る型」で承認が出なかった場合は、期日の数日前までに書面を送るのが安心です。
ピット不動産(兵庫県西宮市)では、宅地建物取引士・二級建築士・2級FP技能士の資格を持つ望美が、不動産仲介の立場から、契約前の期日の確認や、無理のない借入額の整理をご説明しています。西宮市を中心とした阪神間(夙川・甲子園口・芦屋・宝塚・尼崎・伊丹・神戸市東灘区・灘区)で購入をお考えの方は、契約の前にご相談ください。
※本記事は一般的な情報提供であり、個別の契約の法的な判断ではありません。契約書の内容や個別の事情で結論は変わります。法的な判断や紛争の対応が必要な場合は弁護士に、登記は司法書士にご相談ください。
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一緒に確認します
- 期日はいつ? 承認取得期日と契約解除期日の意味を説明
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- 解除の連絡はどうする? 書面での通知の考え方を説明
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