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インスペクション付き売却はなぜ早く売れる?建築士が解説|西宮・阪神間版

【損しない】不動産売却

松本 望美

筆者 松本 望美

不動産キャリア3年

専門資格:宅地建物取引士・二級建築士・二級ファイナンシャルプランナー
職歴:リフォームプランナー・リノベーションプランナー・新築戸建住宅開発・不動産売買

不動産の知識のみならず、建築士、FP、ママ目線でもあなたのお家をお探しいたします!
西宮市で、双子を含む子供3人を育てているワーキングママです。

西宮・阪神間のどこかで、同じ築20年前後、同じ価格帯の中古戸建てが2件並んで売り出されているとします。片方は建物状況調査(インスペクション)の結果が公開されていて、もう片方は特に情報がない。

もし自分が買い手なら、どちらを先に内見予約するでしょうか。

答えはほとんどの方が同じです。情報がある方から見る。これは特別なことではなく、ごく自然な心理です。

実は2018年の法改正以降、この「情報の差」は売却スピードや価格交渉にも静かに影響を与えるようになっています。今回は、二級建築士でもある望美が、ピット不動産の視点から「インスペクション付き売却」がなぜ買い手に選ばれるのか、制度の背景から実際の進め方まで解説します。

● この記事でわかること
  • 制度の背景:インスペクション(建物状況調査)が求められるようになった理由
  • 買い手の心理:インスペクション付き売却がどう受け止められるか
  • 実際の体制:望美(二級建築士・既存住宅状況調査技術者講習修了)ができること・できないこと

こんな方に向いています

  • 西宮市・阪神間(甲子園口・西宮北口・夙川など)で戸建て・マンションの売却を考えている方
  • 「高く売る」より先に「気持ちよく取引を終えたい」と考えている方
  • 値引き交渉で消耗したくない方


「インスペクション」という言葉、なんとなく聞いたことはあっても、自分の売却にどう関係するのかピンとこない方も多いと思います。難しい制度の話は最小限にして、売主にとって何が変わるのかを中心にお伝えしますね。
ピット不動産マスコット ピットちゃん 西宮市

なぜ「インスペクション付き売却」が選ばれるのか

2018年の宅建業法改正で何が変わったか

結論から言うと、2018年4月1日の宅地建物取引業法改正により、不動産会社は媒介契約を結ぶ際に「建物状況調査(インスペクション)を実施する事業者をあっせんできるかどうか」を売主・買主双方に説明する義務を負うようになりました。

それまでインスペクションは一部の会社が独自に案内する程度のサービスでしたが、法改正によって「説明されて当然のもの」に変わったのです。

あわせて、重要事項説明書にインスペクション結果を記載する義務、契約時に建物の状況について売主・買主双方が確認した事項を書面に残す義務も設けられました。(参考:国土交通省「既存住宅状況調査技術者講習制度について」

2024年の改正でさらに一歩進んだ

2026年7月時点で確認できる情報によると、2024年4月1日にはさらに制度が見直され、あっせんを「無」とする場合には、その理由を媒介契約書に記載することが必須になりました。これまでは「あっせんしない」を選ぶだけで済んでいましたが、今は「なぜしないのか」まで説明責任が生じます。

つまり不動産会社にとって、インスペクションは「余力があれば案内するオプション」から「きちんと向き合うべき前提」へと位置づけが変わってきているということです。

買い手が感じている「見えない不安」の正体

国土交通省の調査によると、戸建ての建物状況調査の実施率は、2016年は売主15.3%・買主7.2%だったのに対し、2021年には売主44.6%・買主30.6%まで上昇しています。この5年でおよそ3倍近くに増えているということは、それだけ買い手側にも「見えない部分を先に知りたい」というニーズが広がっていると考えられます。

中古住宅の買い手が抱える不安の多くは、「雨漏りしていないか」「基礎にひびが入っていないか」といった、内見だけでは判断しづらい部分に集中します。ここを事前に開示できるかどうかが、物件への安心感に直結します。実際に中古マンションの内見へ望美が二級建築士として同行し、天井のシミや接合部の劣化を指摘したことで交渉が有利に進んだ事例は、内見時に撮っておきたい写真のポイントでもご紹介しています。

インスペクションを実施すると売主に起きる3つの変化

値引き交渉の「材料」が減る

内見後に買主側でインスペクションを行い、想定外の劣化が見つかると、そこを理由に価格交渉が入ることがあります。先に売主側で調査結果を開示しておけば、「知らなかった不具合が後から出てきて値引きされる」という展開を避けやすくなります。

内見からの反響・スピードが変わりやすい

情報が公開されている物件は、買い手にとって「検討のハードルが低い物件」に見えます。もちろん物件ごとの状況・エリア・価格帯によって差はありますが、情報開示が少ない物件より問い合わせにつながりやすい傾向は、複数の業界メディアでも指摘されています。

「引き渡し後に何か言われるのでは」という不安が減る

売主にとっても、建物の状態を先に明らかにしておくことは、引き渡し後のトラブル予防につながります。「言った・言わない」のリスクを減らせることは、売主・買主どちらにとってもメリットです。

望美の簡易チェックと正式な建物状況調査の違い

項目 望美の簡易チェック 正式な建物状況調査(インスペクション)
実施者 二級建築士・既存住宅状況調査技術者講習修了の望美 建築士事務所所属の既存住宅状況調査技術者
法的な位置づけ 目視での見立て・アドバイス(法的な調査業務ではない) 建築士法上の調査業務。宅建業法の重要事項説明の対象
できること 気になる箇所の指摘、次のステップの提案 構造耐力上主要な部分・雨水浸入防止部分の詳細調査、報告書作成
主な用途 「まず様子を見たい」段階の相談 重要事項説明・売買契約に正式に使う調査結果


ピット不動産 二級建築士・2級FP技能士 望美(松本望美)
私は既存住宅状況調査技術者講習を修了して試験にも合格していますが、建築士事務所に所属していないため、報酬をいただいて正式な調査を行うことはできません(建築士法上のルールです)。

まずは私が簡易的に建物を見させていただき、気になる箇所があれば、提携している建築士事務所の有資格者にきちんとおつなぎします。宅建業法でも、こうしたあっせんは不動産会社の役割として求められているものです。

相談事例:甲子園口エリアの戸建て売却

● ピット不動産の相談事例

Kさん(夫42歳・妻39歳/共働き/子ども1人)

甲子園口エリアの築20年前後の戸建てにお住まいで、住み替えのための売却をご検討されていました。ご自身では「そこまで古くないから大丈夫だろう」と考えていましたが、内見予約の反応が想定より鈍く、ピット不動産へご相談をいただきました。

まず望美が二級建築士としての視点で簡易的に建物を確認したところ、外壁の一部にひびが見られたため、正式な建物状況調査を提携先の建築士事務所へあっせん。調査結果を開示したうえで販売活動を再開したところ、内見の問い合わせが増え、当初の想定より短い期間で成約に至ったケースがあります。

※2026年7月時点の事例です。個人の状況・物件により結果は異なります。

Kさんのように、売却をどこから始めればいいかまだ整理できていない場合は、LINE相談から引き渡しまでの流れを先に確認しておくと見通しが立てやすくなります。インスペクション以外にも損をしにくい売却の考え方は、不動産売却で損しない7つのポイントにまとめています。

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検討前のセルフチェック

査定を依頼する前にやっておきたい準備全般は家を売る前にやること10選でも整理していますが、インスペクションに絞って考える場合は、まず以下をチェックしてみてください。

● 2つ以上当てはまったら、一度話を聞いてみる価値があります
  • 内見予約の反響が想定より少なくないか
  • 築年数がある程度経過している(目安として築10年以上)
  • 「引き渡し後に何か言われないか」が不安である
  • これまで建物の劣化状況を専門家に見てもらったことがない
  • 売却活動を始めてから2〜3ヶ月以上、反響が伸び悩んでいる

よくある質問

Qインスペクションの費用は売主・買主どちらが負担するのですか?
A

結論から言うと、決まりはなく、当事者間の合意で決めます。売主が事前に実施して開示するケースもあれば、買主の希望で実施するケースもあります。

2026年7月時点での一般的な費用の目安は、複数の調査事業者の公表情報を踏まえると4万円〜6万円程度とされていますが、物件規模・調査範囲により変動するため、あくまで参考としてお考えください。ピット不動産では、望美が簡易チェックをしたうえで、必要な場合に提携先の費用感をあわせてご案内しています。

Qインスペクションで悪い結果が出たら、売れなくなりますか?
A

結論から言うと、必ずしもそうとは限りません。多少の経年劣化は築年数相応のものと受け止められることが多く、むしろ「先に開示して誠実に対応している」という印象につながるケースもあります。

ただし、構造に関わる重大な劣化が見つかった場合は、修繕や価格への反映を含めて個別に検討が必要です。

Q西宮市・阪神間の中古戸建てでも実施できますか?
A

結論から言うと、エリアを問わず実施可能です。甲子園口・西宮北口・夙川など阪神間の戸建て・マンションいずれも対象になります。

まずは望美が簡易的に建物の状態を確認し、必要に応じて提携先の建築士事務所へあっせんする流れになります。

Q望美さん自身がインスペクションを実施してくれるのですか?
A

結論から言うと、正式な調査そのものは望美が直接実施することはできません。既存住宅状況調査技術者講習を修了・合格していますが、建築士事務所に所属していないため、建築士法上、報酬を得て調査業務を行うことができないためです。

簡易チェックとアドバイスは望美が行い、正式な調査が必要な場合はピット不動産が提携先をご紹介します。

Q相談は匿名でもできますか?
A

結論から言うと、最初のご相談は匿名でも可能です。「甲子園口の家、売れるか心配」といった漠然とした状態からのLINE相談も歓迎しています。

ただし、正式に調査やあっせんを依頼する段階では、日程調整等のためにお名前・ご連絡先が必要になります。

まとめ

● この記事のポイント
  • インスペクションは2018年の法改正で「あっせん説明」が義務化され、2024年にさらに制度が強化された
  • 買い手側の実施率もこの5年で大きく増えており、情報開示への意識は年々高まっている
  • 実施することで、値引き交渉の材料を減らし、引き渡し後の不安も軽減できる
  • 望美は簡易チェック・アドバイスを担当し、正式な調査は提携先の建築士事務所へあっせんする体制

建物の状態は、今回の売却だけでなく資産価値そのものにも関わります。長期的な視点は資産価値が落ちにくい家とは?建築士が教える3つの共通点でも解説していますので、あわせてご覧ください。

甲子園口はもちろん、西宮市・阪神間で「うちの物件は大丈夫だろうか」と少しでも気になる方は、まずは簡易的な確認から始めてみませんか。


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