
親が亡くなって実家が空き家に…売却・賃貸・保有、どれが正解?FPが3択を徹底比較【西宮・阪神間】
親が亡くなって、気づいたら実家が空き家になっていた。
「いつか整理しなければ」と思いながら、忙しい日常に追われて1年、2年と過ぎていく。気持ちの整理もつかないまま、実家の問題だけが宙ぶらりんになっている——西宮・阪神間でも、そんなご家庭が増えています。
そこへ飛び込んできたのが、「相続登記の義務化」というニュース。2024年4月に施行され、過去の相続についても2027年3月31日が期限です。2026年の今、残り1年を切っています。
「登記って何?」「売ればいいの、貸せばいいの?」「税金はどうなる?」——判断材料がなければ、動きようがありません。
この記事では、相続した不動産を「売る・貸す・残す」の3択でどう判断するか、FP・建築士の視点から整理します。西宮・阪神間エリアの実情も交えながら、「何から手をつければいいかわからない」という段階の方に向けてお伝えします。
- 義務・期限:相続登記の義務化で「何を・いつまでに」しなければいけないか(2027年3月31日問題)
- 3択の判断基準:「売る・貸す・残す」それぞれのメリット・デメリットと、西宮エリアでの現実
- 税の特例:相続した空き家を売るときに使える3,000万円控除の条件と2024年改正ポイント
- 進め方:相続登記・査定・税理士・司法書士との連携、正しい順番と注意点
- 親が亡くなり、西宮・阪神間の実家(戸建て)が空き家になっている方
- 兄弟・姉妹と一緒に相続したが、まだ方針が決まっていない方
- 「相続登記の義務化」が気になっていたが、何もできていない方
- 「いくらで売れるのか」の感覚だけでもつかんでおきたい方
まず確認|相続登記の義務化、何をいつまでにするべき?【2027年3月31日が迫っています】
2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。これまでは「相続したけど名義変更していない」という状態が珍しくありませんでした。手続きが面倒、費用がかかる、兄弟間で方針が決まらないなど、理由はさまざまです。しかし今後は、正当な理由なく放置すると10万円以下の過料が科される可能性があります。
重要なのは、過去の相続も対象になるという点です。
法改正前にすでに相続が発生していた不動産(たとえば10年前に親が亡くなったまま名義が変わっていないケースなど)も、2027年3月31日までに相続登記を完了する必要があります。2026年の今、残り期間は1年を切っています。
- 施行日:2024年4月1日
- 期限:相続の開始を知った日から3年以内に申請
- 過去の相続:2027年3月31日までに登記が必要(猶予期限)
- 罰則:正当な理由なく違反した場合、10万円以下の過料
- 注意:2026年後半〜2027年は法務局・司法書士が混雑する見込み。早めの動きを推奨
相続登記の基本的な流れ(簡略版)
| ステップ | 内容 | 目安費用・期間 |
|---|---|---|
| ① 戸籍収集 | 被相続人・相続人全員の戸籍を揃える | 1〜2週間 |
| ② 遺産分割協議 | 誰が不動産を取得するか相続人全員で合意 | 相続人の状況次第 |
| ③ 協議書の作成 | 合意内容を書面化(司法書士に依頼が一般的) | 司法書士報酬5〜15万円程度+登録免許税 |
| ④ 法務局へ申請 | 所有権移転登記の申請 | 完了まで1〜2週間 |
※費用は不動産1件あたりの目安です。複数名が共有する場合や複数不動産がある場合は異なります。詳細は司法書士にご確認ください。
「売る・貸す・残す」3択を徹底比較|西宮・阪神間エリアの実情も解説
相続登記が完了したら(あるいは並行しながら)、次に考えるのが「この不動産をどうするか」です。大きく3つの選択肢があります。
① 売る:維持リスクをゼロにできるシンプルな選択
西宮・芦屋・宝塚・尼崎・伊丹・神戸東灘区といった阪神間エリアは、土地需要が安定している地域です。築40年超の戸建てでも、駅徒歩圏であれば「土地値」での成約が見込めるケースが多い。「古いから売れない」と思い込んでいる方は、まず査定を取ってみることをおすすめします。
- 自分も兄弟も、その家に住む・使う予定がない
- 維持費・固定資産税・管理の手間が負担になっている
- 相続人が複数いて、現金で分けたい
- 売却資金を老後の資金や住み替えに活用したい
| 内容 | |
|---|---|
| メリット | 維持費・固定資産税・管理の手間がゼロになる/現金化で相続人間で分けやすい/阪神間エリアは土地需要があり、築古でも成約事例あり |
| デメリット・注意 | 売却益が出ると譲渡所得税がかかる(ただし特例あり→後述)/相続人全員の同意が必要/思い入れのある実家との永続的なお別れ |
住み替えを検討している方は、売却と購入のタイミングの考え方も合わせて確認しておくと判断がスムーズです。→住み替え全ステップと諸費用一覧|売却から購入まで詰まるポイントをFP・建築士が解説
② 貸す:家を残しながら収入を得る。ただし条件と注意あり
賃貸活用が向いているのは、物件の状態が比較的良く、賃貸需要があるエリアかつ将来的に家族の誰かが住む可能性がある場合です。西宮・夙川・苦楽園・甲子園口・芦屋エリアは賃貸需要が強く、状態が良ければ有力な選択肢になります。
| 内容 | |
|---|---|
| メリット | 毎月の家賃収入が得られる/建物・土地を手放さずに済む/固定資産税の住宅用地特例が継続できる |
| デメリット・注意 | リフォーム費用が先行してかかる(特に築古物件)/入居者退去時の原状回復・管理の手間が発生する/一度でも賃貸に出すと、空き家3,000万円特別控除が使えなくなる(詳細は後述) |
- 空き家の3,000万円特別控除は、相続後に一度も賃貸・事業用に使っていないことが条件
- 「しばらく貸して、その後売ろう」と考えている場合、税の特例が使えなくなる可能性がある
- 「貸す」か「売る」かを決める前に、税理士へ相談することを強くおすすめします
③ 残す(空き家のまま保有):リスクが積み重なる選択肢
「まだ決められない」「もったいなくて手放せない」という気持ちはよくわかります。ただし、空き家のまま放置することはリスクが重なる選択肢でもあります。
| リスク | 内容 |
|---|---|
| 固定資産税の増大 | 空き家が「特定空き家」に指定されると、住宅用地特例(最大1/6減額)が解除され、固定資産税が最大6倍になるケースがある |
| 老朽化・修繕費 | 人が住まない建物は痛みが早く、放置期間が長いほど修繕・解体費用が膨らむ |
| 近隣トラブル | 草木の繁茂・害虫・不審者侵入などのリスク。近隣からのクレームに発展することも |
| 登記義務 | 保有し続ける場合でも相続登記は義務。2027年3月31日の期限は変わらない |
「残す」を選ぶのであれば、定期的な管理計画と、売却・賃貸へ転換するタイミングを明確にした上で保有することを強くおすすめします。
なお、活用も売却も難しい土地については、2023年4月に施行された「相続土地国庫帰属制度」(相続した土地を国に引き渡せる制度)という選択肢もあります。ただし、建物がある場合は原則対象外・審査あり・負担金の支払いが必要など条件が細かいため、司法書士への確認が必要です。
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売却を選んだ場合の税金|3,000万円特別控除は「条件次第で強力な武器」になる
相続した空き家を売却すると、売却益(譲渡所得)に税金がかかります。ただし、一定の条件を満たせば売却益から最大3,000万円を控除できる「空き家の特別控除(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例)」が使えます。
主な適用条件(2026年6月時点)
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 建築時期 | 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された戸建て(旧耐震基準の建物) |
| 建物の種類 | マンション(区分所有建物)は対象外 |
| 居住状況 | 相続開始直前に被相続人が一人で居住していた(老人ホーム入所は一定条件で適用可) |
| 利用状況 | 相続してから売却までの間に、賃貸・事業用に使っていないこと |
| 売却価格 | 1億円以下 |
| 売却期限 | 相続開始日から3年を経過する年の12月31日まで |
| 特例期限 | 令和9年(2027年)12月31日まで |
- 相続人が3人以上の場合、控除額が3,000万円→2,000万円に縮小(2024年1月1日以降の譲渡から適用)
- 買主による解体・改修も対象になり、活用の幅が広がった(2024年以降)
- 控除によって税額がゼロでも、確定申告は必須
- 子や配偶者など「特別な関係にある人」への売却は特別控除の対象外
税額の試算は個別の状況によって大きく変わります。上記はあくまで参考情報として、具体的な計算は必ず税理士にご相談ください。
※金利・税制・制度は変更される場合があります。最新情報は国税庁・税理士にご確認ください。
実際のご相談事例:Dさん(52歳・西宮市)のケース
Dさん(52歳・兄弟3人で相続/西宮市内・築42年の戸建て4LDK)
父が亡くなり、西宮市内の実家(築42年・戸建て)を兄弟3人で相続。「どうせ古いから売れないだろう」と1年半ほど放置し、固定資産税だけを払い続けていた。
ピット不動産に相談して査定を依頼したところ、土地の需要が高いエリアだったこともあり、想定を上回る価格提示があった。「売って現金で3人に分ける方が揉めない」と方針が決まり、相続登記を司法書士に依頼しながら並行して売却活動を開始。相続から2年以内に成約。
相続人が3名のため空き家特別控除は2,000万円の適用となったが、譲渡所得税を大幅に圧縮できた。確定申告は税理士に依頼した。
「査定を取るまで全然動けていなかったのですが、動いてみたら意外とスムーズでした。登記も売却も同時に進めてもらえて助かりました」
相続した実家を売却するときの流れと注意点|西宮・阪神間エリア版
STEP1:相続登記を進める(売却と並行でOK)
売却には所有権の移転登記が完了していることが原則必要です(厳密には売却活動は先に始められますが、契約・決済には登記完了が必要)。司法書士に依頼して、売却活動と並行して進めるのが一般的なパターンです。西宮・芦屋・尼崎・宝塚・伊丹・神戸東灘区エリアであれば、近隣の司法書士事務所に相談しやすい環境が整っています。
STEP2:査定を取る(情報収集のファーストステップ)
査定は「売ることの確約」ではありません。まず「いくらで売れるか」を知るための情報収集です。西宮・阪神間エリアの相場感を把握した上で、「売る・貸す・残す」のどれが最善かを判断するためにも、早めに査定を取ることをおすすめします。
ピット不動産では、建築士が査定に同行し、物件の現状確認から売却戦略の提案まで対応しています。「リフォームなしで売れる状態か」「解体更地にした方が高値になるか」などの判断も、建築士の目線があることで精度が上がります。
→【仲介手数料 半額】IT×建築士×FPで西宮の家探しコストを下げる理由
STEP3:税理士・司法書士との連携が必要なケースを把握する
相続不動産の売却は、不動産会社だけでは完結しない手続きが伴います。
- 司法書士:相続登記・遺産分割協議書の作成。売却の前段階として必須
- 税理士:3,000万円特別控除の適用可否確認・確定申告。特に相続人が複数いる場合は早めに相談を
- 弁護士:相続人間で合意が取れない・遺産分割で争いになっているケースは弁護士への相談を推奨
ピット不動産では、これらの専門家との連携サポートも行っています。「誰に何を相談すればいいかわからない」という段階からご相談いただけます。
まとめ|相続した実家、迷ったらまず「査定と相談」から動こう
- 相続登記は義務化済み:過去の相続も2027年3月31日が期限。2026年後半から法務局・司法書士が混み始める見込みのため、早めの行動を。
- 「売る・貸す・残す」の選択は4軸で判断:物件の状態・エリアの需要・相続人間の合意・税の特例(3,000万円控除)。この4つを確認すれば方針は絞れます。
- 空き家の3,000万円控除は条件と期限あり:昭和56年5月31日以前の建築・賃貸に出していない・1億円以下・2027年末が特例の期限。相続人3人以上は2,000万円に縮小。貸す前に必ず税理士に確認を。
- 査定は情報収集:取ったからといって売る義務はない。「いくらで売れるか」を知ることが、すべての判断の起点。阪神間エリアは築古の戸建てでも土地値での成約事例がある。
- ピット不動産:建築士・FP・ITの三視点で、相続不動産の売却・住み替えをトータルサポート。査定・相談はLINEで無料受付中。
相続した実家の「次の一手」、一緒に整理しましょう
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↓ 動く前に、まずこれを確認
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- 相続登記の手続きは完了しているか(または着手しているか)
- 空き家の3,000万円特別控除の適用条件を確認したか
- 相続人全員が売却の方針に合意しているか
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