
新築を売主から直接買うと得?仲介手数料の「片手・両手」を正直解説
両手取引は違法じゃない。でも、新築を売主から直接買うと本当に得なのか、正直に解説します。
「新築なら、仲介会社を通さない方が手数料がかからなくてお得って聞いたんですけど、本当ですか?」
西宮北口や夙川、甲子園口エリアで新築マンションを検討されている共働きご夫婦から、こういったご質問をよくいただきます。阪急神戸線・JR神戸線沿線は特にこうした物件が多いエリアです。半分正解で、半分は誤解です。
「新築だから手数料が要らない」のではなく、正確には「売主から直接買うと手数料がかからない」というのが正しい理解です。そしてこれは、実は中古物件でも起こり得る話なんです。
今日は「片手」「両手」という業界用語の仕組みから、あえて仲介会社を通すメリットまで、正直に整理してお伝えします。
- 片手・両手の仕組み:仲介会社が売主・買主どちらを担当しているかの違い
- 手数料がかからない理由:新築・中古それぞれで「売主直接」だと手数料がかからない仕組み
- あえて仲介を使うメリット:価格交渉の代行や重要事項説明の独立チェックなど
- 「新築だから」ではなく「売主から直接買うから」手数料がかからない、が正確な理解
- 両手仲介は違法ではないが、価格交渉が不透明になりやすい構造上の注意点がある
- あえて仲介会社を通すことで、価格交渉の代行や第三者チェックというメリットが得られる
目次
そもそも「片手」「両手」ってどういう仕組み?
不動産の売買には、間に入る仲介会社(宅建業者)がいます。この時の仲介の形には大きく2パターンあります。
片手仲介と両手仲介の違い
片手仲介は、1つの不動産会社が、売主側・買主側のどちらか一方のみを担当する形です。売主を担当する会社と、買主を担当する会社が別々に存在します。
両手仲介は、1つの不動産会社が、売主側・買主側の両方を担当する形です。この場合、その1社は売主・買主の双方から仲介手数料を受け取ることになります。
ここで大事なのは、両手取引そのものが違法・不正というわけではないということです。問題になるのは、両手を成立させるために「他社に物件情報を意図的に出さない(囲い込み)」といった行為であって、両手取引という形態自体が悪いわけではありません。
- 根拠:宅地建物取引業法第46条、昭和45年建設省告示第1552号(その後、消費税率改定や空き家特例など複数回の改正を経て現在に至ります)
- 速算式:400万円を超える物件の場合、売買価格×3%+6万円+消費税で上限額を算出できます
- 注意:この額はあくまで「上限」であり、下限は定められていません
※上記は法定上限の一般的な計算方法です。実際の金額・条件は取引ごとに異なりますので、個別にご確認ください。
両手が「囲い込み」の温床になりやすい理由
1社が売主・買主双方を担当すると、価格交渉の場面で「本当に買主のために交渉してくれているのか」が見えにくくなることがあります。売主からも買主からも手数料を受け取る立場のため、どちらか一方に偏った交渉になりにくい構造上の緊張関係が生まれやすいのです。
以前の記事「査定が高い会社に頼むと損する?媒介契約の選び方をFPが解説|西宮版」でも触れましたが、囲い込み自体は両手取引という形態そのものではなく、「情報を意図的に隠す行為」が問題なのだという点を、改めてここでも整理しておきます。媒介契約の種類(専属専任・専任・一般)によっても、囲い込みの起きやすさは変わってきます。
新築でも中古でも「売主から直接買う」と手数料がかからない
「新築だから」ではなく、「間に仲介会社が入っていないから」手数料がかからない、というのが正確な理解です。これは新築・中古を問わず起こります。
新築のケース
西宮北口・甲子園口・尼崎エリア(いずれも阪急神戸線・JR神戸線沿線)などで見かける分譲マンションや建売住宅を、そのデベロッパー(売主)から直接購入する場合、仲介会社を介さないため、買主に仲介手数料は発生しません。一方で、同じ新築でも、売主が別の不動産会社に販売を委託している「仲介物件」として売り出されているケースもあります。この場合は仲介手数料がかかります。
中古のケース
実はこれ、中古物件でも同じことが起こります。たとえば、買取再販業者が中古物件を買い取り、リノベーションをして再販するケースです。この場合、その再販業者自身が「売主」となるため、そこから直接購入すれば、買主に仲介手数料はかかりません。芦屋・宝塚・伊丹エリア(阪神本線・阪急今津線・JR宝塚線沿線)の中古マンションでも、こうした買取再販物件は増えています。
| パターン | 売主 | 買主の仲介手数料 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 新築を売主(デベロッパー)から直接購入 | デベロッパー | かからない | モデルルーム担当者=売主の社員というケースが多い |
| 新築を仲介会社経由で購入 | デベロッパー(仲介会社が間に入る) | かかる | 完成在庫・値引き交渉が必要な物件で見られる |
| リノベ再販物件を売主(買取再販業者)から直接購入 | 買取再販業者 | かからない | 苦楽園・香櫨園エリア(阪急神戸線・甲陽線沿線)の築古戸建てリノベ再販でも増加傾向 |
| 通常の中古物件を仲介会社経由で購入 | 個人など | かかる | 阪急神戸線・JR神戸線沿線の一般的な中古流通のほとんどがこのパターン |
売主側にいた経験から言えるのは、「売主直接」の営業担当者は、あくまで売主の利益を最大化することが仕事だということです。買主の味方として交渉してくれる存在ではない、という点は知っておいて損はありません。
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今検討している物件が片手なのか両手なのか、含めて一緒に整理します
望美(宅建士・二級建築士・2級FP技能士)に直接相談できます
※申込時には個人情報が必要になります
「両手」のデメリット、「片手」のメリット
両手仲介のデメリットは、価格交渉の場面で、買主・売主どちらか一方の味方として動きにくい構造上の緊張関係が生まれやすい、という点です。これは売主側・買主側どちらにとってもデメリットになり得ます。
片手仲介のメリットは、その会社が買主(または売主)だけの利益を考えて動くことができる点です。「あなたの味方として交渉する」という立場が明確になりやすい、という点はメリットと言えます。どちらが絶対に良い・悪いという話ではありませんが、今の担当者がどちら側の味方なのかを知っておくことは、損をしにくくするための大事な前提です。
選ぶのはお客様です(内覧ルールの注意点)
ここまでの話を踏まえると、新築物件を検討されている方には、大きく2つの選び方があります。
- ピット不動産を通して(仲介して)購入する
- 売主(デベロッパー)から直接購入する
どちらが正解ということはなく、選ぶのはお客様ご自身です。ただし、ここで1つだけ、必ず知っておいていただきたい注意点があります。
気になる新築・中古物件を、すでにどこかの不動産会社の案内で内覧されている場合、その後で別の会社を経由して契約しようとすると、「抜き」「飛ばし」と呼ばれるトラブルの原因になり、ご希望の物件を購入できなくなる可能性があります。詳しい仕組みは、以前の記事「手数料が安い不動産屋さんに乗り換えたい…その『抜き』できません」で解説しています。
気になる物件は、他社で内覧される前に一度ご相談ください。
あえてピット不動産を通して購入するメリット
「手数料がかからないなら、売主から直接買った方が得なのでは?」と思われるかもしれません。ここは正直にお伝えします。仲介会社を通すことで、以下のようなメリットがあります。
①価格交渉を代行してもらえる
売主の担当者と直接、値引きや条件面の交渉をするのは、実はかなり負担が大きいものです。
■ ピット不動産の相談事例
Kさん(夫37歳・妻34歳/共働き/子ども1人)
甲子園口エリアの完成在庫の新築一戸建てを検討。売主から直接の担当者には「値引きは難しい」と言われていた物件だった。
ピット不動産が仲介に入り、周辺の成約事例データを根拠に交渉した結果、諸費用相当分の減額で合意に至った。
※2026年時点の相談事例。個人の状況・物件により結果は異なります。
②重要事項説明・契約書の独立したチェック
売主から直接購入する場合、重要事項説明や契約内容の確認も、基本的に売主側の説明のみで判断することになります。買主側の視点でチェックしてくれる第三者がいる方が、見落としを防ぎやすくなります。
③住宅ローン控除・補助金など周辺情報のサポート
新築・中古を問わず、税制優遇や補助金の対象条件は複雑です。FPの視点も交えて、資金計画まで含めて相談できるのは、仲介会社を通す場合の強みです。購入時にかかる諸費用の全体像については、以前「西宮北口・甲子園口で異なる諸費用|建築士が教える『本当の予算設定』」でも詳しく解説しています。
ピット不動産だからできること
- 仲介手数料は最大半額:条件あり。詳しくは「【仲介手数料半額】IT×建築士×FPで西宮の家探しコストを下げる理由」でも解説しています
- 専門家によるワンストップ対応:宅地建物取引士・二級建築士・2級FP技能士の資格を持つ望美が、価格交渉から資金計画まで一貫して対応します
- 初回相談はLINE・Zoomでも可能:物件の内見・契約・銀行手続きは対面で行います
- 対応エリア:西宮市を中心に、芦屋・尼崎・宝塚・伊丹・神戸市東灘区・灘区まで、阪急神戸線・阪急今津線・JR神戸線・阪神本線沿線の物件に幅広く対応しています
セルフチェック:あなたの物件、片手?両手?
- チェック①:今検討している物件は、売主直接(デベロッパー・買取再販業者)か、仲介物件か把握していますか?
- チェック②:担当している不動産会社が、売主側・買主側どちらの立場かご存知ですか?
- チェック③:すでに他社の案内で内覧した物件はありませんか?
- チェック④:「手数料がかからない」という理由だけで判断していませんか?
気になる点があれば、LINEで気軽にご相談ください。
よくある質問
いいえ、両手仲介そのものは宅建業法上、禁止されている行為ではありません。
問題になるのは、両手を成立させるために物件情報を意図的に隠す「囲い込み」という行為であり、両手取引という形態自体が違法というわけではありません。
一概には言えません。仲介手数料はかからない一方で、価格交渉の代行や、重要事項説明・契約書の第三者チェックといったサポートも受けられなくなります。
手数料の有無だけでなく、そうしたサポートの必要性も含めて検討することをおすすめします。
はい。宅地建物取引業法第46条に基づき、仲介手数料には法定上限があります。
400万円を超える物件の場合、売買価格×3%+6万円+消費税という速算式で上限額を算出できます(根拠:昭和45年建設省告示第1552号。その後、消費税率改定・空き家特例等により複数回改正)。具体的な金額は取引額によって異なりますので、個別のケースについてはお気軽にご相談ください。
物件の売主が「個人」ではなく「不動産会社(買取再販業者)」になっているかどうかがポイントです。
判断に迷う場合は、担当者に「売主は誰ですか」と直接確認するか、私たちにご相談ください。
物件やご相談のタイミングによって状況は異なります。
トラブルを避けるためにも、複数の会社での内覧を検討されている場合は、内覧前の早い段階で一度ご相談いただくことをおすすめします。
あなたのケースは?
個別の状況はLINEで気軽にご相談ください。匿名OK・しつこい営業なし・相談のみ無料です。
まとめ
- ポイント1:「新築だから手数料が要らない」のではなく「売主から直接買うと手数料がかからない」が正確な理解
- ポイント2:中古のリノベ再販物件でも、売主直接なら同様に手数料がかからないケースがある
- ポイント3:両手仲介は違法ではないが、価格交渉が不透明になりやすい構造的な注意点がある
- ポイント4:新築を仲介経由で買うか、売主直接で買うかは、お客様が自由に選べる。ただし他社で内覧済みの物件を後から乗り換えると「抜き・飛ばし」のトラブルになり得る
- ピット不動産:宅地建物取引士・二級建築士・2級FP技能士の資格を持つ望美が、価格交渉から資金計画まで一貫してサポートします。
その物件、片手ですか?両手ですか?
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