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【西宮】実家の相続、まず何をする?売却vs賃貸の損得分岐点をFPが解説

【損しない】不動産売却

松本 望美

筆者 松本 望美

不動産キャリア3年

専門資格:宅地建物取引士・二級建築士・二級ファイナンシャルプランナー
職歴:リフォームプランナー・リノベーションプランナー・新築戸建住宅開発・不動産売買

不動産の知識のみならず、建築士、FP、ママ目線でもあなたのお家をお探しいたします!
西宮市で、双子を含む子供3人を育てているワーキングママです。

感情ではなく数字で決める。相続後にまずやるべき4つの初動と、売却vs賃貸の損得分岐点。

実家を相続したものの、何から手をつければいいかわからない――西宮・阪神間でも、そんなご相談が増えています。相続登記や名義変更、空き家の管理費など考えることが多く、つい後回しにしてしまいがちです。


● この記事でわかること
  • まず何をすべきか:相続後すぐにやるべき4つの初動が具体的にわかります
  • 損得の分岐点:「売る」と「貸す」、どちらが得かをFP視点の数字で比較できます
  • 知らないと損する制度:相続登記の期限や空き家特例など、見落としがちなポイントがわかります
● この記事に向いている方
  • 実家を相続したが、何から始めればいいかわからない方
  • 兄弟間で「売る・貸す」の意見が分かれている方
  • 実家を空き家のまま放置してしまっている方
焦らなくて大丈夫です。ただ、知っておくだけで選べる道が変わることも多いんです。一緒に順番に整理していきましょう。
ピットちゃん


西宮・阪神間で実家を相続したら、なぜ「何もしないまま」が一番損なのか

結論から言うと、相続した実家を「とりあえずそのまま」にしておくのが、最もお金がかかる選択です。何も決めていない間も、固定資産税や光熱費の基本料金は発生し続けます。さらに、判断を先延ばしにするほど、兄弟間の話し合いはこじれやすくなります。

相続登記を放置するとどうなる

2024年4月から相続登記が義務化され、正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料の対象になります。2024年3月31日以前に発生した相続で未登記のままの不動産も対象で、2027年3月31日までに登記を済ませる必要があります(参考:法務省「相続登記の申請義務化について」)。「そのうちでいい」と後回しにした結果、期限直前になって書類が揃わず慌てるケースは西宮・阪神間でも珍しくありません。

空き家のまま「特定空家」に指定されるリスク

誰も住まない実家を管理せずに放置すると、老朽化が進み、自治体から「特定空家」に指定される可能性があります。指定されると固定資産税の住宅用地特例(軽減措置)が解除され、税負担が一気に増えることがあります。夙川や甲子園口など古くからの住宅街ほど、築古の空き家問題は身近なテーマです。

名義が未変更のまま次の相続が発生すると、さらに複雑になる

「そのうち考えよう」と名義変更を放置している間に、相続人自身に万が一のことがあると、相続人がさらに増える「数次相続」が発生します。芦屋・宝塚・伊丹・神戸市東灘区や灘区といった阪神間のエリアでも、こうしたケースで相続人が10名以上に膨らみ、遺産分割協議自体が困難になるご相談は珍しくありません。動くなら早いほど、関係者も手続きもシンプルに済みます。

実際にあったご相談:Dさんご兄弟のケース

● 実際のご相談事例

Dさん(52歳・兄弟2人で相続)
西宮北口エリアの実家(築38年の戸建て)を、お父様が亡くなったことで兄弟2人で相続。お互い離れて暮らしており、「売る」「貸す」で意見が分かれたまま半年が経過していました。相続登記もまだ済ませておらず、固定資産税の納付書だけが毎年届く状態でした。

望美
Dさんのケースでは、まず建物の状態を二級建築士の視点で確認し、そのうえで売却と賃貸、それぞれの手取り額を数字で比較しました。感情ではなく数字で話せると、ご兄弟の合意もスムーズでした。

建築士・FPが教える、相続後にまずやるべき4つの初動

「売る」か「貸す」かを決める前に、まず済ませておくべきことがあります。この順番を間違えると、後から手戻りが発生しやすくなります。

①相続人確定・遺産分割協議

戸籍謄本を集めて相続人を確定し、誰がどの財産を相続するかを話し合います。実家を売る・貸すのどちらを選ぶにしても、名義が確定していなければ動けません。まずはここが出発点です。

②相続登記(2027年3月31日期限)

遺産分割協議がまとまったら、速やかに相続登記を行います。前述の通り、過去の相続分も含めて2027年3月31日が期限です。相続税申告(相続開始から10ヶ月以内)とは期限が異なるため、混同しないよう注意してください。

● 相続登記でよくある勘違い
  • 相続税申告と混同:相続税申告は10ヶ月以内、相続登記は原則3年以内と期限が別です
  • 協議が長引くケース:分割が難航する場合、相続人申告登記で基本的な義務を先に果たせる場合があります

③建物状態の確認(二級建築士の視点)

売却でも賃貸でも、まず建物の状態を把握しないと正しい判断ができません。旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)で建てられた建物かどうかは、売却時の税制特例にも関わる重要なポイントです。

望美
築古の実家は、見た目だけで貸せそうと判断するのが一番危険です。雨漏りの跡やシロアリ被害は素人目には気づきにくく、貸し出してから修繕費がかさむケースもあります。

④空き家のままの維持コスト把握

固定資産税・都市計画税に加え、空き家管理サービスを使う場合は月1万円前後の費用がかかることが一般的です。「決めるまでの間」にかかるコストも、判断材料として把握しておきましょう。

● 空き家1年間の維持コスト目安(※2026年7月時点・参考例)
  • 固定資産税・都市計画税:築古の戸建てで年間10〜15万円程度
  • 空き家管理サービス:月1万円前後(巡回・郵便物回収・通風など)
  • 火災保険・その他:年間2〜3万円程度

※金額は物件条件・地域によって異なります。実際の試算は個別にご相談ください。

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西宮北口の実家を例に、売却vs賃貸の損得分岐点をFPが試算

結論から言うと、築年数が古く修繕負担が重い実家ほど「売却」に、駅近で入居需要が見込めるエリアほど「賃貸」に分があります。ここではDさんのケース(西宮北口・築38年戸建て)を例に、数字で比較してみます。

売却した場合の手取り試算

相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たせば「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除」が使えることがあります。旧耐震基準の建物を耐震基準に適合させるか除却したうえで、相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却するなどの条件があり、相続人が3人以上の場合は控除額が2,000万円になります(参考:国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」)。この特例が適用できれば、譲渡所得税がゼロに近づくケースもあります。

● 売却した場合の手取り試算イメージ(※参考例・2026年7月時点)
  • 想定売却価格:3,200万円(西宮北口エリア・坪単価水準を踏まえた戸建て想定)
  • 諸費用(仲介手数料・登記費用等):150〜200万円程度
  • 譲渡所得税:空き家特例が適用できれば実質0円に近づくケースも
  • 手取り目安:3,000万円前後(一括で受け取れる)

※価格・費用は参考価格です。実際は土地の面積・立地・築年数・売却時期によって大きく変わります。西宮北口は坪単価175〜240万円程度の水準もあり、土地面積次第でさらに上振れするケースもあります。

● 見落としがちな注意点
  • 適用条件は複数:建物の耐震性・売却時期・相続人の数などで条件が変わります
  • 要確認事項:詳細な適用可否は税理士または国税庁への確認をおすすめします

賃貸に出した場合の収支シミュレーション

一方、賃貸に出す場合は「まとまった収入」ではなく「継続収入」になります。以下は西宮北口エリアの戸建て賃貸を想定した参考例です(※あくまで目安であり、実際の賃料・費用は物件条件により異なります)。

項目 売却 賃貸
収入の形 一括(まとまった手取り) 毎月の家賃収入(継続)
初期費用・手間 仲介手数料・登記費用等 リフォーム費用・入居者募集の手間
継続コスト 売却後は発生しない 管理費・修繕費・固定資産税が継続
税金 譲渡所得税(特例で軽減可能性あり) 不動産所得として毎年の確定申告が必要
相続人間の公平性 現金で分けやすい 家賃収入の分配ルールを決める必要あり
リチャード
賃貸経営は利回りが高そうに見えても、空室リスクと修繕費を織り込むと手取りが目減りすることが多いです。築古物件ほど、この差は大きくなります。
● 賃貸に出した場合の年間収支イメージ(※参考例・2026年7月時点)
  • 想定家賃収入:月12万円×12ヶ月=年間144万円(西宮北口エリアの戸建て賃貸を想定)
  • 管理委託料:家賃の5%程度=年間約7.2万円
  • 固定資産税・都市計画税:年間10〜15万円程度
  • 修繕費積立の目安:年間5〜10万円程度
  • 年間の手取り目安:上記を差し引くと年間100〜120万円程度(税引き前)

※実際の家賃・費用はエリア・物件条件により異なります。あくまで判断の目安としてご覧ください。不動産所得には別途所得税・住民税がかかります。

分岐点の判断基準

結論として、以下の3つの軸で考えると判断がしやすくなります。

● 売却vs賃貸の判断軸
  • 築年数・修繕状態:旧耐震・老朽化が進んでいるほど売却が現実的
  • 立地の入居需要:駅近・生活利便性が高いほど賃貸の選択肢が広がる
  • 相続人間の合意形成:継続的な収支管理に全員が同意できるかどうか

エリア別に見る、売却・賃貸どちらが向いているか

阪神間は駅・沿線ごとに入居需要の傾向が異なります。あくまで一般的な傾向として、参考にしてください。

● エリア別の傾向(一般的な参考情報)
  • 西宮北口・夙川:駅近・生活利便性が高く、賃貸需要が見込みやすい傾向
  • 甲子園口・芦屋:ファミリー層の入居需要があり、戸建て賃貸も検討しやすい傾向
  • 宝塚・伊丹:駅距離や築年数によって差が出やすく、個別の見極めが重要
  • 神戸市東灘区・灘区:築古の戸建ては修繕状態次第で売却が現実的なケースも

※あくまで一般的な傾向です。同じエリアでも駅距離・築年数・管理状態によって最適な選択は変わります。

相続・住み替え全般の税金の考え方については、住み替えで税金を払わずに済む?3,000万控除・買換え特例をFPが解説した記事もあわせてご覧ください。「売る・貸す・残す」の3択をより広い視点で比較したい方は、相続した実家どうする?3択比較の記事も参考になります。

セルフチェック:あなたの実家はどちらに向いている?

ここまで読んで「うちの場合はどうなんだろう」と思った方のために、確認しておきたいポイントをまとめました。

● セルフチェック
  • チェック①:相続人全員が「今後10年住む予定がない」で一致しているか
  • チェック②:賃貸に出す場合、管理を誰が担当するか決まっているか
  • チェック③:相続登記の期限(2027年3月31日)までに余裕を持って動けそうか
  • チェック④:建物の状態を確認しないまま「貸せそう・売れそう」と判断していないか

当てはまらない項目がある方は、判断を急がず、まず現状を整理するところから始めることをおすすめします。「売る」以外の選択肢も含めて全体像を把握したい方は、不動産の売却をまとめたナビゲーションページもあわせてご覧ください。迷ったらLINEで気軽にご相談ください。

ピット不動産によくある質問

Q 相続した実家は、必ず売らなければいけませんか?
A

結論から言うと、必ず売る必要はありません。売却・賃貸・そのまま保有の3つの選択肢があり、ご家族の状況によって最適解は変わります。判断に迷う場合は、まず建物の状態と相続人間の合意状況を整理することから始めましょう。

Q 実家の相続登記は、いつまでにすればいいですか?
A

結論から言うと、2024年3月31日以前に発生した相続で未登記の場合、2027年3月31日までに登記が必要です。それ以降に相続を知った場合は、知った日から3年以内が期限です(参考:法務省「相続登記の申請義務化について」)。

Q 相続した実家を賃貸に出す場合、確定申告は必要ですか?
A

結論から言うと、家賃収入がある場合は原則として確定申告が必要です。不動産所得として給与所得等と合算して課税されるため、事前にFPや税理士に試算を依頼することをおすすめします。

Q 西宮北口や夙川で実家を空き家のまま放置すると、どんなリスクがありますか?
A

結論から言うと、固定資産税の軽減措置が解除されたり、自治体から「特定空家」に指定されるリスクがあります。西宮北口や夙川など古い住宅街ほど、早めの建物確認をおすすめします。

Q 兄弟間で実家を「売る・貸す」の意見が分かれた場合、どうすればいいですか?
A

結論から言うと、まず建物の状態と売却・賃貸それぞれの手取り試算を数字で並べることをおすすめします。感情や印象で話し合うより、共通の判断材料があるほうが合意形成がしやすくなります。中立的な立場での相談窓口を挟むのも一つの方法です。

まとめ

  • ポイント1:相続後は「何もしない」が一番のリスク。まずは相続人確定・相続登記・建物確認・維持コスト把握の4つから
  • ポイント2:売る/貸すは感情ではなく、手取り額の数字で比較する
  • ポイント3:相続登記の期限は2027年3月31日。過去の相続分も対象になる
  • ピット不動産(兵庫県西宮市):宅建士・二級建築士・2級FP技能士の望美が、建物確認から税金試算まで一緒に整理します。地元・西宮北口を中心に、阪神間の相続不動産のご相談を数多くお受けしてきた実績があります。
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